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よくある質問

後期高齢者医療の入院時の食事代等の減額対象者について知りたい。

対象者

同じ世帯に属する人が全員市町村民税非課税である後期高齢者医療被保険者

注:ただし、減額を受けるには、資格確認書に自己負担限度額等の適用区分の併記を申請し、医療機関の窓口に提示する必要があります。

入院時の食事代(1食あたり)(令和6年5月まで)

一般病床

(1)一般1(1割)・一般2(2割)・現役並み所得者(3割) 460円

(2)区分2 210円(過去1年間で91日以上入院している場合は160円)

(3)区分1 100円

療養病床

(1)一般1(1割)・一般2(2割)・現役並み所得者(3割) 460円

(2)区分2 210円

(3)区分1 130円(老齢福祉年金受給者 1食につき100円)

入院時の食事代(1食あたり)(令和6年6月から)

一般病床

(1)一般1(1割)・一般2(2割)・現役並み所得者(3割) 490円

(2)区分2 230円(過去1年間で91日以上入院している場合は180円)

(3)区分1 110円

療養病床

(1)一般1(1割)・一般2(2割)・現役並み所得者(3割) 490円

(2)区分2 230円

(3)区分1 140円(老齢福祉年金受給者 1食につき110円)

資格確認書に自己負担限度額等の適用区分の併記の申請に必要なもの

(1)被保険者の保険証または資格確認書

(2)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類

注:区分2の限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている人または資格確認書に自己負担限度額等の適用区分を併記している人が一般病棟で過去1年間に91日以上入院した場合、長期入院該当者としてあらためて申請することにより、入院時の食事代がさらに減額されます。申請には上記必要なものに加え、入院期間が確認できるもの(入院期間が記載された領収書など)が必要になります。

後期高齢者医療費の負担割合について知りたい。

申請窓口

国保年金課(市役所1階)

受付時間

月曜~金曜 午前8時半~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日


 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 医療
お問い合わせ番号
FAQ071039300
更新日
2023年03月16日