よくある質問
- 後期高齢者医療費の負担割合について知りたい。
診療を受けた時、医療機関の窓口で総医療費の1割・2割・3割いずれかの自己負担額をお支払いいただきます。
自己負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の市町村民税課税所得等によって判定されます。
所得構成や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。
自己負担割合
(1)現役並み所得者 3割
同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が145万円以上の人
※自己負担割合が3割の人でも下記に該当する場合、申請により2割になります。申請方法については、担当に問い合わせてください。
同一世帯の被保険者が2人以上の場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。
同一世帯の被保険者が本人のみの場合
本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の人との収入合計額が520万円未満である。
(2)2割
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の人で、下記(1)または(2)に該当する人
(1)被保険者単身世帯「年金収入+その他の合計所得」の合計額が200万円以上
(2)被保険者複数世帯「年金収入+その他の合計所得」の合計額が320万円以上
(3)(1)(2)以外の人 1割
負担区分
自己負担割合が3割の人は、さらに下記の3つの区分に分けられます。
各区分によって、医療費の自己負担限度額が変わります。
(1)現役並み3 同一世帯に課税所得が690万円以上の被保険者がいる
(2)現役並み2 同一世帯に課税所得が380万円以上の被保険者がいる
(3)現役並み1 同一世帯に課税所得が145万円以上の被保険者がいる自己負担割合が2割の人は、負担区分は一般2の1つのみです。
自己負担割合が1割の人は、さらに下記の3つの区分に分けられます。
各区分によって、医療費の自己負担限度額や入院した際の1食あたりの食事代が変わります。
(1)一般1、区分1、区分2以外の人
(2)区分2 世帯全員の市町村民税が非課税で区分1以外の人
(3)区分1 世帯全員の所得が0円である、または世帯全員の市町村民税が非課税であり、老齢福祉年金受給者である人
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)