メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 妊娠したら > 妊婦健康診査 > 妊婦健康診査受診券

妊婦健康診査受診券

更新日:2025年03月24日

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を交付します。

妊婦健康診査の公費補助回数は14回です。福岡県・佐賀県・大分県医師会に加入している医療機関であれば、受診券を使用することができます。

ただし、妊婦健康診査受診券は居住地で交付されたものしか使用できませんので、市外へ転出・市外から転入したときは、未使用分を新しい居住地で交換してください。

交換するときは、前の居住地で受け取った妊婦健康診査受診券が必要ですので、紛失しないように注意してください。
               コウノトリのイラスト

妊娠中に本市へ転入する場合

転入手続き後、担当課にて妊娠届出と未使用分の妊婦健康診査受診券との交換を行い、保健師等による相談や子育てサービス等の情報提供を実施します。
前居住地の妊婦健康診査受診券(補助券)は転入後は使用できませんので、転入後は妊婦健康診査を受診する前に必ず本市へ妊娠届出を行ってください。


当日持ってくるもの

    • 母子健康手帳
    • 前居住地の妊婦健康診査受診券(補助券)

     

    妊娠中に本市から転出する場合

    転出後、本市の妊婦健康診査受診券(補助券)は使用できませんので、転出先で妊娠届出と妊婦健康診査受診券の交換を行ってください。

              

    このページに関する問い合わせ先

    こども未来部 こども家庭センター 母子保健担当
    電話:092-580-1978
    ファクス:092-574-2053
    場所:新館2階

    このページに関するアンケート

    情報は役に立ちましたか?
    このページは探しやすかったですか?

    注意:
    こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。