よくある質問
- 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について知りたい。
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。
これに伴い、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
留意事項
納付後すぐに車検を受ける必要があるときは、金融機関窓口またはコンビニエンスストア店頭で納付書を使用して納めてください。
納税証明書が必要となる場合
次のいずれかに当てはまるときは、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合
購入した直後の中古車の車検を受ける場合
納付直後(納付から約二週間から三週間以内)で軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
他の市区町村へ転出した直後の場合
対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合
その他、軽JNKSへの納付情報反映前に車検を受ける必要がある場合
※車検用の納税証明書は、納税通知書同封の納付書に添付されています。車検に際し納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口またはコンビニエンスストア店頭であらかじめ軽自動車税を納付し、領収印が押印された状態のものを提示してください。
※納税証明書の再発行が必要な場合の申請方法など、詳しくは市のホームページを確認してください。
問い合わせ先
納税課納税管理担当(TEL 092-580-1832)