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大野城市
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よくある質問

入湯税とは、どんな税金ですか。

入湯税は、環境衛生施設の整備等に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。


 

入湯税を納める人

大野城市内に所在する鉱泉浴場の入湯客

入湯税の税率

日帰り 1人1日  70円

宿泊  1人1日  150円

入湯税が免除される人

・年齢12歳未満の人

・共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する人

・利用料金(消費税を除く)が一般の鉱泉浴場と比べて著しく低い施設に日帰り入湯する人

・学校教育上の行事(修学旅行等)で入湯する児童、生徒または学生

納税

入湯客は、入湯税を鉱泉浴場利用時に施設へ支払ってください。

支払っていただいた入湯税は、施設の経営者が取りまとめ、月に一度市へ支払われます。


【担当】市税課(TEL 092-580-1827)

カテゴリー
税金 > 市税
お問い合わせ番号
FAQ131213000
更新日
2022年03月30日