よくある質問
- 要介護認定の申請方法を知りたい
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
なお、病院に入院中の場合は、医療保険が適用されるため介護保険が利用できないこと、本人の身体状態が安定していない時期は、申請をいただいたとしても、状態が落ち着くまで期間を空けてからしか訪問調査ができないため、退院予定が決まってからの申請を勧めています。
ただし、がん末期で余命宣告を受けている人などは、急いで調査を行う必要があります。
詳しくは、介護支援課までご相談ください。
申請方法
(1)要介護(要支援)認定申請書の記入
市役所介護支援課、または各地域行政センター(コミュニティセンター内)で認定の申請をします。
郵送申請も可。主治医の氏名、医療機関名、訪問調査に立ち会う家族の氏名などを記入します。
(2)介護保険被保険者証の回収
介護保険被保険者証は申請時に回収します。要介護認定結果が出るまでの間、介護保険被保険者証の代わりになる介護保険受給資格者証(A4サイズ)を窓口で交付または郵送します。要介護認定結果が印字された新しい介護保険被保険者証は、要介護認定結果が出た後に認定結果のお知らせと併せて郵送されます。
(3)申請後の手続きについてのチラシ受け取り(市役所介護支援課で申請した場合)
申請後、認定調査の調査の受け方や注意事項、調査の方法、認定結果が出る前に介護サービスを利用する方法などが書かれたチラシを受け取ります。
※地域行政センターや郵送で申請した場合は、市役所から郵送します。
対象者
(1)大野城市内に住所がある65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)大野城市内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)で、定められた16の特定疾病に該当する人
申請できる人
(1)利用者本人
(2)利用者の家族
(3)成年後見人
(4)地域包括支援センター(基幹型・地区)
(5)省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設
特定疾病(40歳~65歳未満の人が申請する場合)
「がん(がん末期 医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)」「関節リウマチ」「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」「後縦靱帯骨化症」「骨折を伴う骨粗しょう症」「初老期における認知症」「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病」「脊髄小脳変性症」「脊柱管狭窄症」「早老症」「多系統萎縮症」「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症」「脳血管疾患」「閉塞性動脈硬化症」「慢性閉塞性肺疾患」「両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」
※老化が原因とされる病気で介護や支援が必要になったときに介護保険が利用できます。交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。
申請に必要なもの
(1)要介護・要支援認定申請書(申請先で配布、または市ホームページからダウンロード)
(2)介護保険被保険者証原本(水色。65歳の誕生月の翌月に市から送付済。紛失したときはその旨を申請書に記入。40歳以上65歳未満の人は不要。)
(3)健康保険被保険者証のコピー(第2号被保険者の場合)
申請先
(1)市役所介護支援課
受付時間 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
休日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
(2)各地域行政センター(コミュニティセンター内)
受付時間 月曜~日曜 午前9時~午後9時
休日 毎月3火曜(祝日の場合はその次の平日)、年末年始(12月28日~1月4日)
【担当】介護支援課(TEL 092-580-1860)