よくある質問
- ふるさと納税(寄附)をする場合の寄附金控除の上限(限度額)について知りたい。
寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から控除されます。
計算方法
個人住民税所得割の20%(A)÷(90%-所得税率)(B)+2,000円
計算により算定された金額以下でふるさと納税された場合、全額控除(自己負担額2,000円)されます。
※所得税率は限界税率であり、年収により0~45%の間で変動します。なお、平成25年分から平成49年分については、復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。
(例)給与収入 7,000,000円
個人住民税所得割額 400,000円
所得税率 20%の場合(A)400,000円×20%=80,000円
(B)90%-(20%×1.021(復興特別所得税))=69.58%(A)(B)より
80,000円(A)÷69.58%(B)+2,000円=116,975円
この場合、全額控除(自己負担2,000円)される寄附金額は116,975円までとなります。
詳細は下記「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省)の参考URLをご覧ください。
大野城市にふるさと納税をすると特産品などのお礼はあるのですか?
【担当】市税課(TEL 092-580-1828)