よくある質問
- 軽自動車税の税制改正について知りたい。
平成26年度税制改正大綱により、軽自動車税の税率の見直しと、新車登録から13年を超過した車両に重加算税が課せられることが決定しています。
税率の見直し
四輪以上及び三輪の軽自動車に係る軽自動車税の標準税率を次のとおりとし、平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用します。
四輪以上 乗用・自家用 7,200円→10,800円
乗用・営業用 5,500円→ 6,900円
貨物用・自家用 4,000円→ 5,000円
貨物用・営業用 3,000円→ 3,800円
三輪 - 3,100円→ 3,900円
原動機付自転車及び二輪車に係る軽自動車税の標準税率を次のとおりとし、平成28年度分以後の軽自動車税について適用します。
※税率の引上げが1年延期となり、平成28年度からとなります。
原動機付自転車 50cc以下 1,000円→ 2,000円
50cc~90cc 1,200円→ 2,000円
90cc~125cc 1,600円→ 2,400円
ミニカー 2,500円→ 3,700円
二輪の軽自動車 125cc~250cc 2,400円→ 3,600円
二輪の小型自動車 250cc~ 4,000円→ 6,000円
重課の導入
最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る軽自動車税の標準税率を次のとおりとし、平成28年度分以後の軽自動車税について適用します。
四輪以上 乗用・自家用 12,900円
乗用・営業用 8,200円
貨物用・自家用 6,000円
貨物用・営業用 4,500円
三輪 - 4,600円
【担当】市税課(TEL 092-580-1827)