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トップページ > よくある質問

よくある質問

土地・家屋の名義変更について市役所で必要な手続きを知りたい。

相続による名義変更

 (1)登記がある場合

 福岡法務局筑紫支局で手続きをしてください。また、市役所に相続人代表者指定届を提出してください。

 (2)登記がない場合

  市役所に未登記家屋名義人変更届を提出してください。

 

[該当する質問が見つかりませんでした]


 

相続以外(売買、譲渡など)による名義変更の場合

(1)登記がある場合

  福岡法務局筑紫支局で手続きをしてください。

(2)登記がない場合

  市役所に未登記家屋名義人変更届を提出してください。

 

詳しくは市税課固定資産税担当へお問い合わせください。

 


【担当】市税課(TEL 092-580-1829)

カテゴリー
税金 > 納税
お問い合わせ番号
FAQ131193100
更新日
2023年03月09日