メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市
文字サイズ
小
中
大
背景色
ハイコントラスト
標準
ローコントラスト

トップページ > よくある質問

よくある質問

重度障がい者医療証を持っている人が転居した場合の手続きについて知りたい。

重度障がい者医療証を切り替えます。

※新住所の同居人(扶養義務者)の所得状況により、重度障がい者医療の助成を受けられなくなる場合があります。

 

手続きに必要なもの

重度障がい者医療証

※新住所で同居する扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫)が転入した場合は、前住所地での所得証明書が必要です。2カ年分必要な時期もありますので、事前にどの年度の証明が必要か、問い合わせてください。

※同居の扶養義務者の所得が基準を超える場合は、変更ではなく喪失の手続きとなります。所得の基準については、扶養人数や控除の内容で変わります。事前に問い合わせてください。

申請窓口

国保年金課(市役所1階)

 

 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 医療
お問い合わせ番号
FAQ121178000
更新日
2022年03月30日