よくある質問
- やむを得ずマイナ保険証や国民健康保険の資格確認書(保険証)なしで診療を受けた場合の、保険診療分の給付の手続きについて知りたい。
一旦全額を負担していただき、保険診療分については、審査の上、国民健康保険の給付を受けることができます。(時効2年)
やむを得ない事情があると認められた場合(旅行先で急に病院にかかった、夜間等に救急車で搬送されたなど)のみ、医療費の払い戻しを受けることができますので、了承ください。
届出窓口
国保年金課 国保年金担当(市役所1階)
届出方法
窓口にて直接
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜日 午前9時30分~午後0時30分
休日
第1・3・5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
必要なもの
・本人確認書類
・医療機関で支払った領収書
・該当する診療報酬明細書(病院からもらってください。)
・振込口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の口座に振り込む場合は、振込専用の店名と口座番号が必要ですので、事前にゆうちょ銀行にて手続きを行ってください。)
注:原則世帯主。世帯主の了承があれば家族も可。
・認印
・公費(子ども、障がい者、ひとり親家庭)の医療証(該当者のみ)
注:世帯主、同一世帯の家族以外が来庁する場合には、委任状が必要です。
代理人(同一世帯の人以外)での申請方法
上記「必要なもの」に加えて、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
注:国民健康保険を取得前に診療を受けた分は、給付を受けられない場合がありますので、国保年金課国保年金担当へ確認してください。【担当】国保年金課国保年金担当(TEL 092-580-1952)