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よくある質問

やむを得ずマイナ保険証や国民健康保険の資格確認書(保険証)なしで診療を受けた場合の、保険診療分の給付の手続きについて知りたい。

一旦全額を負担していただき、保険診療分については、審査の上、国民健康保険の給付を受けることができます。(時効2年)

やむを得ない事情があると認められた場合(旅行先で急に病院にかかった、夜間等に救急車で搬送されたなど)のみ、医療費の払い戻しを受けることができますので、了承ください。
 

届出窓口

国保年金課 国保年金担当(市役所1階)

届出方法

窓口にて直接

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜日 午前9時30分~午後0時30分

休日

第1・3・5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

必要なもの

・本人確認書類

・医療機関で支払った領収書

・該当する診療報酬明細書(病院からもらってください。)

・振込口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の口座に振り込む場合は、振込専用の店名と口座番号が必要ですので、事前にゆうちょ銀行にて手続きを行ってください。)

注:原則世帯主。世帯主の了承があれば家族も可。

・認印

・公費(子ども、障がい者、ひとり親家庭)の医療証(該当者のみ)

注:世帯主、同一世帯の家族以外が来庁する場合には、委任状が必要です。

代理人(同一世帯の人以外)での申請方法

上記「必要なもの」に加えて、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。


注:国民健康保険を取得前に診療を受けた分は、給付を受けられない場合がありますので、国保年金課国保年金担当へ確認してください。

【担当】国保年金課国保年金担当(TEL 092-580-1952)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 保険
お問い合わせ番号
FAQ081151700
更新日
2008年10月08日