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よくある質問

「高額療養費の申請について(お知らせ)」という手紙が届いたが、これは何か?領収証が手元に無いが必要か?

「高額療養費」※(1カ月に医療機関等で負担された医療費が高額になったときに、市役所に申請することで限度額を超えた部分が払い戻される制度)に該当した場合に送っている案内です。

送っている内容は、医療機関等からのデータをもとに作成しています。

 

高額療養費は医療費の自己負担に対して払い戻しされる制度ですので、領収証等の原本、支払金額がわかるものが必ず必要となります。

ただし、令和4年8月受診以降で「国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」を提出される場合は、領収証の提出は不要です。 

令和3年10月受診以降なら領収証がないものも受け付けますが、状況により後日提出いただく場合があります。

令和3年9月以前の受診の場合、領収証を紛失された場合、医療機関等で「支払証明書」等を発行してもらえることもありますので、医療機関に相談してください。

ただし、医療機関等によっては発行の際、手数料がかかる場合もありますので注意してください。 

 


 

【担当】国保年金課国保担当(TEL 092-580-1952)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 保険
お問い合わせ番号
FAQ071143200
更新日
2023年03月03日