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よくある質問

子ども医療証を使えなかった場合の払い戻し手続きについて知りたい(県外受診、証交付前の受診、他公費など)

県外の医療機関では大野城市の子ども医療証は使用できません。

県外の医療機関での受診や、県外の医療機関で自立支援医療や小児慢性特定疾患、指定難病など、他の公費医療の助成を受け限度額をお支払いされた場合は後日、大野城市子ども医療費支給制度との差額分を払い戻しますので、お手続きをお願いします。


医療証交付前に受診した分については、受給資格の開始日以後の受診分であれば、払い戻しができます。


申請窓口

国保年金課又は福祉サービス案内コーナー

申請方法

市役所窓口で申請書を記入、または郵送

持ってくるもの

・病院の領収書(受診者氏名、診療点数、領収金額が記入してあれば可。記入してない場合は市指定の領収書を使用してください)

・子ども医療証

・子どもの健康保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれか

・印鑑

・振込先がわかるもの


注:健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上(一ヶ月一医療機関)かかった場合は保険者(勤務先の保険の担当部署)から療養費支給証明書(様式は市ホームページに掲載)または家族療養費付加金支給証明書をもらってください(全国健康保険協会に加入されている場合は必要ありません)。


注:保険証、マイナ保険証、資格確認書なしで受診し、医療費の10割を自己負担した場合は、まず、保険者に療養費(8割または7割分)を申請して、「療養費支給決定通知書」をもらい、10割分の医療機関の領収書と併せて提出してください。

申請者

子どもの保護者、または保護者から子どもの健康保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれか、子ども医療証を預かってきた人

申請期間

支払った日の翌日から5年以内

振込日

(原則として)申請した翌月の25日

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜 午前9時30分~午後0時30分

休日

第1・第3・第5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

注:郵送する場合は、次のリンク先を見てください。

子ども医療費支給制度(子ども医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき)


 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 医療
お問い合わせ番号
FAQ071142000
更新日
2022年03月30日