よくある質問
- 住民票の写しに新姓と旧姓を記載することはできますか。
全てではありませんが、住民票の写しに新姓と旧姓を記載することはできます。
請求窓口
・市役所1階証明コーナー
・地域行政センター(コミュニティセンター内)
請求方法
窓口で申請書に記入
注意点
旧姓と新姓の記載ができる場合は下記のとおりです。
・大野城市に住民登録がある間に姓の変更があった場合
・転入と同時に姓が変更となる届出を行った場合
その他
住民票の写し以外で旧姓と新姓の確認がとれる証明としては、戸籍謄・抄本があります。
今まで戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場でしか取ることができませんでしたが、令和6年3月1日よりいずれの市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
(ただし、抄本は発行することができません。また、本籍地以外の市区町村役場に郵便で請求することはできません。)
注:当面の間、本籍地への確認が必要なため、他市戸籍謄本の交付に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
また、対象の戸籍によっては、本籍地とのシステム関連の影響で交付できない場合もあります。ご了承ください。
必要なもの
窓口に来た人の本人確認書類
手数料
1通300円
受付時間
市役所1階証明コーナー
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜日 午前9時30分~午後0時30分
地域行政センター(コミュニティセンター内)
月曜日~日曜日 午前9時~午後9時
受付できない日
市役所1階証明コーナー
第1・第3・第5土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
地域行政センター(コミュニティセンター内)
第3火曜日(祝日の場合はその次の平日)、年末年始(12月28日~1月4日)
【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1842)