よくある質問
- 年度の途中で配偶者の扶養家族(被扶養者)になった場合、市県民税の支払いはどうなるか知りたい。
市県民税は前年中の所得に対してかかる税金のため、前年中に非課税限度額以上の所得があれば、被扶養者になってもその年度中は本人に対し市県民税が課税されることになります。
被扶養者になる前と同様に納税をお願いします。
詳しくは市税課までお尋ねください。
なお、市県民税における非課税限度額は次のとおりです。(大野城市の場合)
《令和2年度まで》
(1)均等割(平成26年度~令和5年度課税分まで年5,500円)非課税限度所得額
315,000円×(扶養人数+1)+189,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で96万5千円)(2)所得割(所得・控除に応じた税額)非課税限度所得額
350,000円×(扶養人数+1)+320,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で100万円)※上記の他にも障害者手帳をお持ちの人や、寡婦(夫)、未成年の人で所得125万円以下の人などは非課税となります。
《令和3年度以降》
(1)均等割(平成26年度~令和5年度課税分まで年5,500円)非課税限度所得額
315,000円×(扶養人数+1)+100,000円+189,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で96万5千円)(2)所得割(所得・控除に応じた税額)非課税限度所得額
350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+320,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で100万円)※上記の他にも障害者手帳をお持ちの人や、寡婦、ひとり親、未成年の人で所得135万円以下の人などは非課税となります。
【担当】市税課 (TEL 092-580-1828)