よくある質問
- 結果に不服がある場合について
住民監査請求の結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。
出訴期間
監査結果又は勧告に不服がある場合
監査結果の通知があった日から30日以内
勧告に対する措置に不服がある場合
措置結果の通知があった日から30日以内
請求後60日を経過しても、監査または勧告を行わない場合
60日を経過した日から30日以内
勧告に対する措置を講じない場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
【担当】監査委員事務局 (TEL 092-580-1940)