よくある質問
- 住民監査請求の請求方法について知りたい。
監査請求する事柄(市の財務会計上の行為)について請求書を作成し、監査委員へ請求します。
提出書類
(1) 大野城市職員措置請求書
(2)事実証明書(新聞記事の写しや公文書開示請求で開示を受けた文書の写しなど)
申請期間
原則として、大野城市に損害が生じ、又は発生する見込みがある財務会計上の行為があった日、又は終わった日から1年以内
申請窓口
大野城市監査委員事務局
申請者
大野城市内に住所を有する人
(大野城市に所在する法人も住民監査の請求を行うことができます。)
申請方法
直接持参するか又は郵送してください。
(請求書を郵送される人は、連絡をお願いします。)
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
受付できない日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
注意事項
住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
(1) 公金(大野城市に属する現金など)の支出
(2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担 (借入れなど)
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
※ (1)から(4)までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
なお、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り対象とはなりません。
【担当】監査委員事務局 (TEL 092-580-1940)