よくある質問
- 不審なはがき(架空請求)が来た時はどうすればいいか知りたい。
架空請求のはがきは、
・具体的な債権の内容や金額の記載がない。
・法律用語を思わせる言葉を多用し不安をあおる。
・相手に電話をかけさせる。
・公的機関を思わせる団体名を使用している。
などの特徴があります。
身に覚えのない請求は、支払う必要はありません。
このようなはがきは何もせず無視してください。電話をかけると、
・自分の電話番号を知られる
・会話の中で名前や住所、家族のことなど個人情報を聞き出される
・脅迫されてお金を支払わされる
などの可能性があります。
本物の裁判所からの通知は、封書で、書留など手渡しの方法で送達されます。
もし、本物の裁判所からの通知かどうか分からない場合は、消費生活センター窓口に相談してください。
大野城市消費生活センター
TEL 092-580-1968
福岡県消費生活センター
TEL 092-632-0999
【担当】生活安全課 (TEL 092-580-1897)