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よくある質問

大規模建築物等の届出の概要について知りたい。

高さが10mを超える建築物の建築には、大野城市開発行為等指導要綱に基づく事前協議が必要です。手続きの内容や流れは、大野城市ホームページでご確認いただけます。

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

カテゴリー
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
お問い合わせ番号
FAQ071071100
更新日
2007年05月01日