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よくある質問

国土利用計画法(国土法)における届出について、取引の相手が国や地方公共団体の場合、届出が必要なのか知りたい。

取引の当事者の一方又は双方(売買の場合の買主又は売主)が、国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合は、届出は必要ありません。

 

その他政令で定める法人

1.港務局

2.独立行政法人都市再生機構

3.独立行政法人緑資源機構

4.独立行政法人水資源機構

5.独立行政法人中小企業基盤整備機構

6.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

7.地方住宅供給公社

8.日本勤労者住宅協会

9.独立行政法人空港周辺整備機構

10.地方道路公社

11.土地開発公社

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

カテゴリー
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
お問い合わせ番号
FAQ071070500
更新日
2007年05月01日