よくある質問
- 公有地拡大推進法(公拡法)の届出・申出について知りたい。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
この法律に基づき、届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。
届出(公拡法第4条)
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買・代物弁済・交換・譲渡担保及びこれらの予約契約等)、土地所有者は市長に届け出る必要があります。
届出の対象となる用地
(1)都市計画決定された施設(道路や公園等)の区域内の土地を売買しようとする場合
市全域:200平方メートル
(2)一定規模以上の土地を売買しようとする場合
市街化区域内:5,000平方メートル以上
※平成18年9月から、市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地の届出は不 要となりました。
申出(公拡法第5条)
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、市長に申し出ることができます。
申出の対象となる用地
(1)市等に土地を買い取ってもらいたい場合
市全域:100平方メートル以上
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出方法
提出書類
(1)届出書・申出書
(2)位置図(縮尺50,000分の1以上)
(3)住宅図(縮尺500分の1以上)
(4)公図の写し
(5)登記簿謄本の写し
(5)その他市長が必要と認めたもの
届出書・申出書の配布場所
都市計画課(市役所本館2階)
※市ホームページからもダウンロードできます。
届出窓口
都市計画課
届出人
土地の所有者
届出方法
直接窓口へ
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
※届出・申出の詳しい内容・問い合わせについては都市計画課でお答えします。
また、届出・申出の詳細は、大野城市ホームページ「公有地の拡大の推進の関する法律に基づく届出・申出について」でも見ることができます。
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)