よくある質問
- 道路の位置の指定に関する問い合わせ先を知りたい。
道路に接しない土地を建築物の敷地として利用するためには、道路を築造し、その敷地が道路に接するようにしなければなりません。
道路法、都市計画法等によらないで道路を築造するには、道路の位置の指定申請を行い、特定行政庁である県から指定を受けなければなりません。
指定にあたっては、その道路の築造計画が法令に適合するか否かを審査します。
指定道路の廃止または変更についても同様です。
位置指定道路の申請について
方法
那珂県土整備事務所建築指導課の窓口でご相談ください。
問い合わせ先
那珂県土整備事務所建築指導課(TEL 092-513-5572)
既存の位置指定道路について
位置指定図の閲覧
同上
位置指定図のコピー及び証明書の発行(有料)
同上
【担当】都市計画課(TEL 092-580-1867)