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よくある質問

道路の位置の指定に関する問い合わせ先を知りたい。

道路に接しない土地を建築物の敷地として利用するためには、道路を築造し、その敷地が道路に接するようにしなければなりません。

道路法、都市計画法等によらないで道路を築造するには、道路の位置の指定申請を行い、特定行政庁である県から指定を受けなければなりません。

指定にあたっては、その道路の築造計画が法令に適合するか否かを審査します。

指定道路の廃止または変更についても同様です。

位置指定道路の申請について

方法

那珂県土整備事務所建築指導課の窓口でご相談ください。

問い合わせ先

那珂県土整備事務所建築指導課(TEL 092-513-5572)

既存の位置指定道路について

位置指定図の閲覧

同上

位置指定図のコピー及び証明書の発行(有料)

同上

 

【担当】都市計画課(TEL 092-580-1867)

カテゴリー
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
お問い合わせ番号
FAQ071069200
更新日
2007年05月01日