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よくある質問

宅地造成について知りたい。

(宅地造成等規制法上の規定)

宅地造成とは宅地造成工事規制区域内で「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の「形質の変更」で次の規模以上のものをいいます。

 

1.切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずるもの

2.盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずるもの

3.切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ当該切土及び盛土をした土地の部分に2メートルをこえるがけを生ずるもの

4.前1、2、3のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

 

また宅地とは、「農地、採草及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」をいうのであり、したがって駐車場、テニスコート、墓地等も「宅地」として扱われることになります。

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

カテゴリー
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
お問い合わせ番号
FAQ071068500
更新日
2007年05月01日