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トップページ > よくある質問

よくある質問

市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。

ただし、都市計画法の許可を受けられる行為や許可が不要になる行為については、建築行為等が可能となります。

開発許可については、県知事の許可ですので直接の相談窓口は県の都市計画課になりますが、事前の相談については、市の都市計画課都市計画担当へまずお越しください。

 

相談窓口

都市計画課(市役所本館2階)

相談方法

直接窓口へ

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

必要なもの

(1) 案内図

(2) 公図

(3) 土地の登記事項証明書(コピー可)

(4) 建物の登記事項証明書(コピー可)

(5) その他(土地利用計画図、航空写真、道水路台帳(コピー)、建築計画概要書)

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

カテゴリー
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
お問い合わせ番号
FAQ071068300
更新日
2007年05月01日