よくある質問
- 開発行為について知りたい。
開発行為とは、建築物等を建築するために「土地の区画形質の変更」を行うことで、建築物の建築や特定工作物の建設のために、下記の3つの行為のいずれかを伴った行為です。
1.区画の変更
道路や水路などの新設または廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等、建築物の敷地区画を変更する行為
2.形状の変更
50cm以上の切土・盛土の面積が1,000m2以上となるような、造成などの土地の計上を変える行為
3.質の変更
農地、山林などの土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為
このような行為を行う場合、都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。
開発許可については県知事の許可ですので、直接の相談窓口は県の都市計画課になりますが、事前の相談については市の都市計画課 都市計画担当(市役所本館2階)へお越しください。
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)