よくある質問
- 認可保育所(園)の入所手続きを知りたい。
受付窓口
子育て支援課(市役所1階)
申請期間
・新年度4月入所分は、広報「大野城」で11月頃に案内予定
・年度途中の入所は、入所希望月(慣らし保育を含む)の前々月の月末(月末が閉庁日の場合は前開庁日)まで
受付時間
午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜日午前9時30分~午後0時30分
休日
第1・第3・第5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
提出書類
(1)教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申請書
(2)保育ができないことを証明する書類
居宅外・内就労、自営業の場合(内定を含む):就労証明書
育児休暇から仕事に復帰する場合:就労証明書(復職(予定)年月日を記載したもの)
妊娠・出産の場合:申立書、母子健康手帳の写し
疾病・障がい・介護等の場合:申立書、診断書または障害者手帳等の写し
保護者が就学中の場合:在学証明書、カリキュラム等
求職活動中の場合:求職活動申立書
注:保育ができないことを証明する書類(就労証明書など)が揃わない場合は、受け付けできません。
(3)保育料算定などに必要な書類・手続(下記(ア)、または(イ)及び(ウ)が必要です。)
(ア)マイナンバーカード(入所申請児童及び同居家族の分)
(イ)個人番号通知書(入所申請児童及び同居家族の分)またはマイナンバー記載の住民票(入所申請児童及び同居家族の分)
(ウ)本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
(4)その他必要な書類・手続
ひとり親世帯の人、大野城市に未転入の人、65歳未満の祖父母と同居する人、障がい者支援施設などに在園するきょうだい児がいる人については、別途手続き等が必要な場合があります。
詳しくは、大野城市ホームページの「大野城市子育て情報サイト キッズ&ユースネット」内の、「大野城市保育所ガイド」をご覧ください。
入所基準
入所できるお子様は、保護者が次のいずれかに該当し、かつ同居家族やその他の人が、お子様を保育することができない場合です。
保護者が居宅外内で働く(月64時間以上勤務)ため保育ができない場合
保護者が疾病の状態にあり、若しくは、心身に障がいがあるため児童の保育ができない場合
そのお子様の家族に長期にわたる疾病又は、心身に障がいのある人がいて、保護者が居宅内又は居宅外で常時その看護に従事(月64時間以上介護・看護)するために保育ができない場合
妊娠中か出産後間もないため、そのお子様の保育に当たることができない場合(入所期間は分娩(予定)日の前8週の前日が属する月の初日から8週が経過する翌日が属する月の末日まで)
保護者が就学(月64時間以上就学)のため、保育にあたることができない場合
家屋が災害にあって、復旧のため保育ができない場合等
就労する意志があり、求職活動に専念している場合
注意事項
窓口にて手続き
各保育所(園)において、入所枠を超える申し込みがあった場合、空きが出るまで入所をお待ちいただくことがあります。
認可保育所に大野城市外に住んでいる人は入所できるか知りたい。
【担当】子育て支援課 (TEL 092-580-1864)