よくある質問
- 国民年金保険料の「法定免除」の免除手続方法について知りたい。
障害年金受給者(1級または2級)や生活保護を受けている人は、届け出をすることでその期間の保険料が免除されます(法定免除)。
提出書類
国民年金保険料免除理由該当届
申請期間
該当したときに届出
承認期間
該当した日の前月から該当しなくなった月まで
申請窓口
国保年金課(市役所1階)
申請者
本人(代理申請の場合は、朱肉を使う印鑑を持参してください)
申請方法
直接窓口へ
必要なもの
(1)障害年金証書(障害年金受給者の場合)
(2)生活保護受給証明(生活保護の場合)
(3)年金手帳または基礎年金番号通知書
注意事項
(1)免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めることができます(追納)。但し、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。
(2)免除を受け、追納をしない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までの分は3分の1)が老齢年金受給額に反映されます。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)