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よくある質問

国民年金保険料の「法定免除」の免除手続方法について知りたい。

障害年金受給者(1級または2級)や生活保護を受けている人は、届け出をすることでその期間の保険料が免除されます(法定免除)。

 

提出書類

国民年金保険料免除理由該当届

申請期間

該当したときに届出

承認期間

該当した日の前月から該当しなくなった月まで

申請窓口

国保年金課(市役所1階)

申請者

本人(代理申請の場合は、朱肉を使う印鑑を持参してください)

申請方法

直接窓口へ

必要なもの

(1)障害年金証書(障害年金受給者の場合)

(2)生活保護受給証明(生活保護の場合)

(3)年金手帳または基礎年金番号通知書

注意事項

(1)免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めることができます(追納)。但し、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。

(2)免除を受け、追納をしない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までの分は3分の1)が老齢年金受給額に反映されます。

 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 年金
お問い合わせ番号
FAQ071036000
更新日
2022年03月30日