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よくある質問

国民年金の保険料の最低納付期間について知りたい。

老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間を満たしていることが必要です。

受給資格期間を満たすには、国民年金に加入し保険料を納めた期間や厚生年金、共済年金に加入した期間(免除を受けていた期間、学生納付特例期間を含む)の合計が原則として10年(平成29年7月31日までは25年)以上あることが必要です。

また、この受給資格期間には、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間(カラ期間といいます)も含めることができます。

 

老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の被保険者期間につき、すべて保険料を納めた人に満額の年金を支給する制度ですから、保険料を納めた期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます(昭和16年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて40年未満でも満額の老齢基礎年金が受けられます)。

また、保険料を納めていない期間があると障がいの状態になったり死亡事故があったときには、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることもあります。

 

 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 年金
お問い合わせ番号
FAQ071035900
更新日
2022年03月30日