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よくある質問

戸籍の届出を代理人申請でできますか。

戸籍の届出は、届出人本人が窓口に出頭して届書を提出する必要はありません。届出人が署名押印し、記載された届書を、家族等の第三者が使者として提出することができます。(委任状は不要です。)

戸籍の届出は、どこにしたらいいか知りたい。

 

ただし、不備があった場合は、届出人本人に来ていただく場合があります。


また、認知・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出(裁判所により決定されたものを除く)の場合は、届出人本人へ戸籍届出があったことを後日郵便でお知らせします。


 

【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)

カテゴリー
届出・証明 > 戸籍
お問い合わせ番号
FAQ071026600
更新日
2022年03月30日