よくある質問
- 戸籍の届出を代理人申請でできますか。
戸籍の届出は、届出人本人が窓口に出頭して届書を提出する必要はありません。届出人が署名押印し、記載された届書を、家族等の第三者が使者として提出することができます。(委任状は不要です。)
ただし、不備があった場合は、届出人本人に来ていただく場合があります。
また、認知・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出(裁判所により決定されたものを除く)の場合は、届出人本人へ戸籍届出があったことを後日郵便でお知らせします。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)