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よくある質問

婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。

証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、成年の方であれば、親、兄弟姉妹や友人など、当事者以外ならどなたでも可能です。

外国人の方が証人になる場合は、その本国法で成年に達している人となります。(ただし、日本に住民登録をされていない外国人の方は、パスポートの写しも必要です。)

裁判離婚の場合のみ証人は不要です。

 

方法

(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。

※消えるボールペンは使用しないでください。 

(2)署名欄は、必ず証人となる本人が自署してください。

その他

証人欄の署名は、必ず二人分必要です。また、ご夫婦で証人になられる場合は、別々の印鑑を使用してください。

 

 

【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)

カテゴリー
届出・証明 > 戸籍
お問い合わせ番号
FAQ071026400
更新日
2022年03月30日