よくある質問
- 婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。
証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、成年の方であれば、親、兄弟姉妹や友人など、当事者以外ならどなたでも可能です。
外国人の方が証人になる場合は、その本国法で成年に達している人となります。(ただし、日本に住民登録をされていない外国人の方は、パスポートの写しも必要です。)
裁判離婚の場合のみ証人は不要です。
方法
(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
※消えるボールペンは使用しないでください。
(2)署名欄は、必ず証人となる本人が自署してください。
その他
証人欄の署名は、必ず二人分必要です。また、ご夫婦で証人になられる場合は、別々の印鑑を使用してください。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)