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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税などについてのお知らせ > 【受付終了】定額減税補足調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)

【受付終了】定額減税補足調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)

更新日:2024年11月1日

受付終了のお知らせ

「定額減税補足調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)」の受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

概要

国の方針であるデフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されますが、その中で、定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金(定額減税補足調整給付金)を支給します。

支給対象となる人

令和6年度個人住民税が大野城市で課税(原則として令和6年1月1日に大野城市に住民登録がある人)されている人のうち、以下のいずれか(または両方)の要件を満たす人

  1. 住民税での定額減税可能額が令和6年度住民税所得割額を上回る人
  2. 所得税での定額減税可能額が令和6年に入手可能な課税情報を元に把握された対象者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年度分所得税額)を上回る人

住民税の定額減税:市税課ホームページ
所得税の定額減税:国税庁ホームページ(外部リンク)

フローチャート(確認用)

以下のフローチャートを参考にしてください。

フローチャート(確認用)

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税分=1万円×減税対象人数

注1:減税対象人数とは、本人(納税者)+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数です。
注2:国外に居住している配偶者及び扶養親族は、減税対象人数に含みません。

給付金(調整給付)の支給額

下記(1)と(2)の控除不足額(定額減税しきれない額)の合計を1万円単位で切り上げた額です。

算出方法

注:「令和6年分推計所得税額」欄の数値は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年に追加給付予定です。

支給手続きについて

対象者には、令和6年8月中旬頃から順次「確認書(支給のお知らせ)」または「確認書(ご案内)と申請書兼請求書」を発送予定です。

注:「確認書に記載の各数値について重大な相違を認める場合」、「本給付金を辞退する(受給しない)場合」、「確認書(支給のお知らせ)の受け取り口座を変更希望の場合」は、令和6年8月30日(金曜日)までに給付金等担当までご連絡ください。

確認書(支給のお知らせ)が届いた人

申請は不要です。本市が把握する対象者の口座に9月中旬に振り込み予定です。
振込口座など、詳しくは支給のお知らせをご確認ください。

受け取り口座の変更や辞退する場合には、下記の手続きが必要となります。また、受け取り口座の変更を希望される方は、変更届受理後、約1か月後の支給手続きとなりますのでご注意ください。

受け取り口座の変更手続き

オンラインで申請される場合

お知らせに記載のQRコードを読み取り、申請していただくことで手続きが完了します。ぜひご活用ください。(最初の画面で「メールを認証して申請に進む」を選択するとスムーズに進行できます。)

注1:申請IDの入力が必要です。
注2:オンラインで申請した人は、郵送による書類の返送手続きは不要です。

郵送で申請される場合

口座変更届の様式を送付しますので給付金等担当までご連絡ください。必要事項をご記入後、添付書類を添えて返信してください。 

辞退の手続き

給付金等担当までご連絡をお願いします。

注:振込口座の変更や辞退したい方は令和6年8月30日(金曜日)までに手続きしてください。

確認書(ご案内)と申請書兼請求書が届いた人

申請書の提出などの手続きが必要です。

注:対象者のうち、公金受取口座の登録又は、過去に給付金事業から本市が保有する口座情報がない人です。

オンラインで申請される場合

確認書(ご案内)や申請書兼請求書送付時にオンライン申請に関するお知らせを同封しています。

お知らせに記載のQRコードを読み取り、申請していただくことで手続きが完了します。ぜひご活用ください。(最初の画面で「メールを認証して申請に進む」を選択するとスムーズに進行できます。)

注1:申請IDの入力が必要です。
注2:オンラインで申請した人は、郵送による書類の返送手続きは不要です。

支給予定日

申請書兼請求書またはオンライン申請を受理後、約1か月程度

注:申請内容や添付書類などに不備があった場合は振込みが遅れる場合があります。

郵送で申請される場合

同封の「申請書兼請求書」に必要事項を記入し、必要書類(注)を添付のうえ返信してください。

注:必要書類については、下記のとおりです。

  1. 届出人本人確認書類(いずれか一つ)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、パスポート、在留カード等の写し
  2. 受取口座確認書類
    通帳の口座番号、支店、名義人等の記載がある見開きページ又はキャッシュカードの写し

なお、支給日、振込先などを明記した通知書を後日発送しますのでご確認ください。  

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(郵送による場合は消印有効)

注:期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

申請書提出先

〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市役所 総務管理課給付金等担当

給付金は課税対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

「確認書」や「申請書兼請求書」が届いていない方へ

定額減税と併せた給付制度であるため、市から通知の送付がない人は、給付金の申請はできません。実施主体決定日(令和6年1月1日)時点で大野城市から課税されている対象者には、原則、事務処理基準日(令和6年6月3日)時点での住民登録している住所に「確認書」または「確認書及び申請書兼請求書」を送付します。 フローチャート(確認用)によりご自身が対象であると思われる場合で、引越、単身赴任、DV等による避難などにより実際の居所が令和6年6月3日時点の住民登録している住所と異なる場合は、給付金等担当まで問合せてください。

詐欺にご注意ください!

市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに大野城市の給付金等担当窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国及び県に寄せられています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

内閣官房ホームページ(外部リンク)

Q&A【よくある質問】

Q1 定額減税補足調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)はどの自治体から支給されますか?

A1 令和6年度の個人住民税を課税されている自治体(原則、令和6年1月1日時点で住民登録のある自治体)となります。大野城市で対象となる方には「確認書(支給のお知らせ)」又は「確認書(ご案内)及び申請書兼請求書」を送付します。

注:定額減税と併せた給付制度であるため、市から確認書又は申請書兼請求書の送付がない人は、給付金の申請はできません。

Q2 大野城市で給付金の対象であれば、いつ頃市から案内が届きますか?

A2 令和6年8月中旬頃から順次発送します。

Q3 支給はいつ頃になりますか?

A3 令和6年9月中旬以降順次支給開始予定です。

Q4 どのような人が対象となりますか?

A4 令和6年度個人住民税が大野城市で課税(原則として令和6年1月1日に大野城市に住民登録がある人)のうち、以下のいずれか(または両方)の要件を満たす人です。

  1. 住民税での定額減税可能額が令和6年度住民税所得割額を上回る人
  2. 所得税での定額減税可能額が令和6年に入手可能な課税情報を元に把握された対象者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年度分所得税額)を上回る人
注:ただし、次に該当する場合は給付金の対象となりません。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人
  • 所得税額、個人住民税額ともに税額がない人
  • 租税条約により、住民税が免除されている人

Q5 所得税額、個人住民税額ともに課税されていない場合は、調整給付の対象となりますか?

A5 調整給付の対象とはなりません。令和6年6月3日に大野城市に住民登録がある世帯の世帯主であり、令和5年度は住民税課税世帯であったが令和6年度は世帯全員の住民税所得割が課されておらず、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯である場合は、「令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の支給対象世帯と見込まれます。

Q6 令和6年分の所得税額が確定し、調整給付の支給額に不足していることが判明した場合、不足額はどのようになりますか?

A6 令和6年分の所得税は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)としており、令和6年分所得税額が判明した際に調整給付の給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。

Q7 給付金の支給後に税の修正申告などにより令和5年分所得税額、令和6年度分個人住民税額が変更となった場合、給付金はどのようになりますか?

A7 所得税については、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後、調整給付の支給額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。また、個人住民税についても税額変更に伴う調整給付の支給額に不足が生じた場合は、上記所得税の場合と同様の対応となります。

Q8 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか?

A8 住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合は、定額減税しきれない分を給付します。

Q9 令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか?

A9 ご本人からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。

Q10 私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか?

A10 定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。 ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。

注:専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員

Q11 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか?

A11 定額減税は、令和6年度住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

Q12 「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか?

A12 推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。

また、令和6年度住民税非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。 詳しくは「令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」、「子育て世帯加算給付金(18歳以下の児童1人あたり5万円)」をご確認ください。

注:ここでの税額はいずれも定額減税前 

Q&A【オンライン申請(Grafferスマート申請)】

本給付金事務で利用している「Grafferスマート申請」は、大野城市公式サービスとして株式会社グラファーが運営しています。

Q1 申請(ログイン)方法はどうしたらいいですか?

A1 市から届いた確認書に同封の「オンライン申請のお知らせ」に記載のQRコード等からログインしてください。(申請IDが必要です。)

注1:申請IDは、市から送付する『確認書』の右上に記載しています。申請ページの「メールを認証して申請に進む」をクリックします。受信可能なメールアドレスを入力して「確認メールを送信」を選択します。メールが届きましたらURLをクリックして手続きしてください。最終確認画面で入力誤りがないかご確認のうえ、手続きを完了してください。

注2:Grafferアカウントでログインも可能ですが、ログイン時に3回入力を間違えるとロックがかかってしまいます。万が一、ロックがかかってしまった場合は、「メールを認証して申請に進む」からログイン可能です

Q2 オンライン申請が全て完了した後に修正箇所(入力誤り)があった場合はどうしたらいいですか?

A2 申請完了後、申請内容確認のためのメールが届きます。確認用のURLをクリックし「申請を取り下げる」ボタンで一旦申請を取り下げてください。次に再度新たに申請していただくことができます。

このページに関する問い合わせ先

総務財政部 総務管理課 給付金等担当
電話:092-580-1917
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

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