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トップページ > くらし・手続き > 給付金 > 【受付終了】「令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」、「子育て世帯加算給付金(18歳以下の児童1人当たり5万円)」について

【受付終了】「令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」、「子育て世帯加算給付金(18歳以下の児童1人当たり5万円)」について

更新日:2024年11月1日

受付終了のお知らせ

「令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)及び子育て世帯加算給付金(18歳以下の児童1世帯あたり5万円)」の受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

概要

エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響が大きい低所得世帯への支援として、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金)。

また、上記給付金の対象世帯のうち、同一生計の18歳以下の児童を扶養している世帯に対しては、児童1人当たり5万円を加算して支給します(子育て世帯加算給付金)。

対象となる世帯

基本給付(令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金)

令和6年6月3日(基準日)において、大野城市に住民登録があり、令和5年度は住民税(所得割)課税世帯であったが、令和6年度は世帯全員の住民税所得割が課されておらず、住民税非課税又は住民税均等割のみ課税である世帯。

子育て世帯加算給付金

「令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金」の支給対象者で同一生計の18歳以下の(平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した)児童を扶養する世帯主。

住民税の「均等割」「所得割」とは?
世帯類型別の収入水準(目安)

対象とならない世帯

基本給付(令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金)

    • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯
  • 世帯の中に住民税所得割を課税される所得水準であるにもかかわらず、未申告である者がいる世帯
  • 世帯全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
  • 他の市区町村で同制度による給付金を受給した又は受給する予定のある世帯

子育て世帯加算給付金

上記の基本給付の対象とならない世帯に該当する世帯主の方で同じ世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯

支給額

基本給付(令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金)

1世帯あたり10万円(1回限り)

子育て世帯加算給付金

平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した児童(注)のうち、支給対象者と同一生計の児童1人あたり5万円(1回限り)

注1:日本国内に住所を有する児童に限ります。
注2:原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

フローチャート(対象と思われる給付金の確認用)

以下のフローチャートを参考にしてください。

フローチャート

手続き方法

世帯全員が令和6年1月1日以前より本市に住民登録があり、支給対象と思われる世帯には、支給に関する確認通知書又は申請書兼請求書を7月上旬から順次発送します。

確認通知書が届く世帯

支給対象と思われる世帯の世帯主が公金口受取口座を登録している世帯です。

申請書兼請求書が届く世帯

支給対象と思われる世帯の世帯主が公金口受取口座を登録していない世帯です。

注:令和5年度の課税状況等の確認が必要な方については、申請書兼請求書を送付する場合があります。

「対象となる世帯」に該当する世帯で令和6年1月2日以降に大野城市に転入した人がいる世帯

注1:申請が必要です。
注2:令和6年度非課税証明書(または課税証明書)が必要です。

申請書兼請求書は、世帯主自身でダウンロードして使用していただくか、給付金等担当窓口でお受け取りください。

申請書兼請求書(様式)のダウンロードはこちらから

国外から令和6年1月2日以降、大野城市に転入した全ての方

申立書(必須)を添付していただく必要があります。

申立書(様式)のダウンロードはこちらから

申請方法

オンライン申請

案内通知・申請書発送時にオンライン申請に関するお知らせを同封しています。お知らせに記載のQRコードを読み取り、申請していただくことで手続きが完了し、支給までの日数も短縮されますのでご活用ください。(最初の画面で「メールを認証して申請に進む」を選択するとスムーズに進行できます。)

注1:申請IDの入力が必要です。
注2:オンラインで申請した人は、郵送による書類の返送手続きは不要です。

郵送による申請

申請書兼請求書に必要事項を記入し、添付書類を添えて郵送で返信していただく必要があります。添付書類は申請書兼請求書裏面に記載の「提出書類」をご確認ください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

注:郵送による場合は消印有効

支給時期

確認通知書が届いた世帯(公金受取口座登録がある世帯主)のうち、「給付金受取口座に変更がない旨の回答」をオンラインで申請する場合

令和6年7月11日(木曜日)までにオンラインで(変更がない旨の)申請をされた人

令和6年7月25日(木曜日)に振込み予定

上記以外の方

令和6年7月31日(水曜日)に振込み予定

注:支給日、振込先などを明記した通知書を後日発送しますのでご確認ください。

確認通知書が届いた世帯(公金受取口座登録がある世帯主)のうち、給付金受取口座変更を希望される場合

注:令和6年7月16日(火曜日)までにオンラインで申請していただくか、電話連絡をしていただく必要があります。

口座変更申出期限【令和6年7月16日(火曜日)】までにオンラインで口座変更を申請し、市に届いた人で不備がない場合

令和6年7月31日(水曜日)に振込み予定

口座変更申出期限【令和6年7月16日(火曜日)】までに郵送で口座変更届を提出し、市に届いた人で不備がない場合

令和6年7月31日(水曜日)に振込み予定

注1:支給日、振込先などを明記した通知書を後日発送しますのでご確認ください。
注2:口座変更届を郵送で提出希望の方は市にご連絡いただけますと様式を郵送します。
注3:上記口座変更申出期間を過ぎてしまいますと、事務処理の都合上、変更後の口座への振込みが約1ヶ月ほど遅くなりますのでご了承ください。

申請書兼請求書が届いた世帯(公金受取口座登録がない世帯)のうち、オンラインで申請をされる場合

令和6年7月11日(木曜日)までにオンラインで申請をされた人で不備がない場合

令和6年7月25日(木曜日)に振込み予定

令和6年7月12日(金曜日)~令和6年7月19日(金曜日)までにオンラインで申請をされた人で不備がない場合

令和6年8月5日(月曜日)に振込み予定

令和6年7月20日(土曜日)以降にオンラインで申請をされた人で不備がない場合

オンライン申請が市に届いた日から約1か月後の振込み

注:支給日、振込先などを明記した通知書を後日発送しますのでご確認ください。

申請書兼請求書が届いた世帯(公金受取口座登録がない世帯)のうち、郵送で申請される場合

同封の「申請書兼請求書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ返信してください。不備が無ければ申請書が市に届いてから約1か月後に振込みます。
なお、支給日、振込先などを明記した通知書を後日発送しますのでご確認ください。

申請書提出先

〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市役所 総務管理課給付金等担当

差押禁止等及び非課税となる給付金について

本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

配偶者等からの暴力(DV)を理由に大野城市に避難されている人

配偶者等からの暴力を理由に避難している人で、住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受給することができます。詳しくは下記へお問い合わせください。

令和6年6月3日時点で住民票の登録がない人

令和6年6月3日時点でいずれの自治体においても住民票の登録がない方で、基準日(令和6年6月3日)の翌日以降、はじめて大野城市において住民基本台帳に記録された世帯は、給付要件を満たせば給付されます。自治体により対応が異なりますので、該当の自治体にご確認ください。

Q&A【基本給付(令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯又は均等割のみ課税世帯給付金)】

Q1 私の世帯は大野城市から支給されますか?

A1 令和6年6月3日に大野城市に住民登録がある対象の世帯であれば、大野城市から案内通知と申請書を送付します。

注:ただし、対象となる世帯に該当する世帯で、令和6年1月2日以降に大野城市に転入してきた人がいる世帯は、申請が必要です。申請書兼請求書は、市のホームページからダウンロードするか、市給付金等担当窓口で受け取ってください。令和6年度非課税証明書(または課税証明書)が必要です。

Q2 大野城市で対象の世帯であれば、いつ頃市から案内が届きますか?

A2 令和6年7月上旬から順次発送します。

Q3 支給はいつ頃になりますか?

A3 令和6年7月下旬以降順次支給開始予定です。

Q4 対象となる世帯はどのような世帯ですか?

A4 基準日(令和6年6月3日)時点で大野城市に住民登録があり、令和5年度は住民税(所得割)課税世帯であったが、令和6年度は世帯全員の住民税所得割が課されておらず、住民税均等割のみ課税世帯又は住民税非課税世帯です。 ただし、以下の世帯は対象外です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯(また、当該世帯の世帯主を含む世帯)
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得水準であるにもかかわらず、未申告である者がいる世帯
  • 世帯全員が住民税均等割が課税されている者から税制上の扶養を受けている世帯(同一生計のため)

例:別世帯の課税者である親や子どもに世帯全員が扶養されている

  • 他の市区町村の同制度による給付金を受給したまたは受給する予定のある世帯
  • 租税条約により、住民税が免除されている人がいる世帯
  • 税情報の変更等により支給の要件を満たさなくなった世帯

注:今回の給付金は家計急変世帯の給付はありません。

Q5 支給金額はいくらですか?

A5 10万円(1世帯当たり1回限り)です。

Q&A【子育て世帯加算給付金】

Q1 私の世帯は大野城市から支給されますか?

A1 基本給付の対象となった世帯のうち、同一生計の18歳以下(平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した)の児童を扶養する世帯主であれば、大野城市から支給します。

注:ただし、対象となる世帯に該当する世帯で、令和6年1月2日以降に大野城市に転入してきた人がいる世帯は、申請が必要です。申請書兼請求書は、市のホームページからダウンロードするか、市給付金等担当窓口で受け取ってください。令和6年度非課税証明書(または課税証明書)が必要です。

Q2 大野城市で対象の世帯であれば、いつ頃市から案内が届きますか?

A2 令和6年7月上旬から順次発送します。

Q3 支給はいつ頃になりますか?

A3 令和6年7月下旬以降順次支給開始予定です。

Q4 対象となる世帯はどのような世帯ですか?

A4 基準日(令和6年6月3日)時点で大野城市に住民登録があり、令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金の対象世帯であり、同一生計の18歳以下(平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した)の児童を扶養する世帯主です。

Q5 加算金額はいくらですか?

A5 対象となる児童1人につき5万円(1回限り)を加算して支給します。

Q6 手続きはどのようにしたらいいですか?

A6

  1. 『令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金』の対象世帯で、18歳以下(平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した)の児童がいる世帯主がマイナンバー公金受取口座の登録がある場合は、確認通知書を発送します。確認通知書の中央に記載の「給付金受け取り口座」(マイナンバー公金受取口座)に変更がなければ、手続不要です。
  2. 『令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金』の対象世帯で、18歳以下(平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した)の児童がいる世帯主がマイナンバー公金受取口座の登録がない場合は、オンラインまたは郵送で申請をすることができるよう案内通知・申請書兼請求書を発送します。
  3. 上記1~2に該当する世帯のうち、『令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる世帯』には、市で把握ができ次第、順次、案内通知・申請書兼請求書を発送しますが、申請書兼請求書(紙)での申請となります(オンライン申請はできません)。

Q&A【オンライン申請(Grafferスマート申請)】

本給付金事務で利用している「Grafferスマート申請」は、大野城市公式サービスとして株式会社グラファーが運営しています。

Q1 申請(ログイン)方法はどうしたらいいですか?

A1 案内通知書に同封のオンライン申請のお知らせに記載のQRコード等からログインしてください。(申請IDが必要です。) 注:申請IDは、市から送付する『確認通知』または『案内通知』の右上に記載しています。申請ページの「メールを認証して申請に進む」をクリックします。受信可能なメールアドレスを入力して「確認メールを送信」を選択します。メールが届きましたらURLをクリックして手続きしてください。最終確認画面で入力誤りがないかご確認のうえ、手続きを完了してください。

注:Grafferアカウントでログインも可能ですが、ログイン時に3回入力を間違えるとロックがかかってしまいます。万が一、ロックがかかってしまった場合は、「メールを認証して申請に進む」からログイン可能です。

Q2 オンライン申請が全て完了した後に修正箇所(入力誤り)があった場合はどうしたらいいですか?

A2 申請完了後、申請内容確認のためのメールが届きます。確認用のURLをクリックし「申請を取り下げる」ボタンで一旦申請を取り下げてください。次に再度新たに申請していただくことができます。

このページに関する問い合わせ先

総務財政部 総務管理課 給付金等担当
電話:092-580-1917
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

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