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トップページ > 市政情報 > 市役所窓口 > 申請書などへの押印の義務を廃止します

申請書などへの押印の義務を廃止します

更新日:2021年10月29日

市民や事業者の利便性の向上を目的として、市に提出する申請書などの書類において押印の義務を11月から廃止します。
ただし、委任状や請求書など、押印の義務が継続する書類が一部ありますので、書類を提出する窓口に確認してください。

押印の義務が継続する書類の例

  • 請求書
  • 入札及び見積等の契約事務に関する書類
  • 診断書、意見書、証明書等の申請者以外が作成する書類

その他留意事項

押印の義務が廃止された書類は、押印がある場合でも受付が可能です。

このページに関する問い合わせ先

総務財政部 総務管理課 政策法務担当
電話番号:092-580-1819
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

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