申請書などへの押印の義務を廃止します
更新日:2021年10月29日
市民や事業者の利便性の向上を目的として、市に提出する申請書などの書類において押印の義務を11月から廃止します。
ただし、委任状や請求書など、押印の義務が継続する書類が一部ありますので、書類を提出する窓口に確認してください。
押印の義務が継続する書類の例
- 請求書
- 入札及び見積等の契約事務に関する書類
- 診断書、意見書、証明書等の申請者以外が作成する書類
その他留意事項
押印の義務が廃止された書類は、押印がある場合でも受付が可能です。
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 政策法務担当
電話番号:092-580-1819
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階