令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について
更新日:2024年12月3日
令和6年度の介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算並びに介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「加算等」という。)の算定を受ける場合は、介護サービス事業者等の指定権者である都道府県知事等に届け出ることとされています。令和6年度の届出(令和6年4月サービス分から令和7年3月サービス分)について、下記を参照の上、必要書類を提出してください。
注:令和5年度以前から当該加算等を算定している場合も、令和6年度分を算定する場合は改めて届出の提出が必要になります。
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)必着
注:上記の提出期限は、令和6年4月、または5月から加算等を算定する場合。
注:令和6年7月以降、令和7年3月までの間に加算等を算定しようとする場合は、 加算を算定しようとする月の2カ月前の月末日までに届け出てください。(月末日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
提出方法
窓口、郵送、電子メールのいずれかにて提出してください。
提出先・問い合わせ先
〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号
大野城市役所 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
メール:kaigo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
注:郵送の場合は、「簡易書留」など、配達記録が残る方法でお願いします。
必要書類
届出の要件および様式の記載方法等については、通知、記入例、手引きなどをよく確認してください。
以下、(1)(2)の条件に該当する場合は、簡素化された様式の提出で申請できる予定です。
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
変更の届出について
年度途中で、変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
参考資料
これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。新加算の詳細については、以下をご確認ください。
- (別添1)「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」
- (別添2)事業者向けリーフレット
- (別添3-1)制度概要・全体説明資料
- (別添3-2)詳細説明資料
- 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について
- 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)
- 制度概要の説明動画(外部リンク)
- 別紙様式2の記入要領の説明動画(外部リンク)
- 別紙様式7の記入要領の説明動画(外部リンク)
- 移行先検討の「支援ツール」のダウンロードURL
令和6年4月及び5月 |
(従来通り) |
令和6年6月~ | 新加算 |
留意事項
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に大野城市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する指定権者に対しても届出が必要になります。
- 大野城市の所管の事業所において加算等の算定予定がない場合、届出は必要ありません。
- 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
- 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算等による収入額を上回る必要があり、加算等による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算等による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。仮に、賃金改善額が加算等による収入額を下回った場合は返還する必要があります。
- 介護職員等から「自分に処遇改善の加算が支払われていない」という問い合わせを受けることがあります。介護職員等に対する周知を徹底するとともに、介護職員等から加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなどして分かりやすく回答するようにしてください。
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階