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トップページ > まち・環境 > 環境保全 > 改葬許可申請について

改葬許可申請について

更新日:2024年9月18日

改葬とは

現在、遺骨を収めている墓地や納骨堂から、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行う際は、現在、遺骨が収められている墓地や納骨堂がある市町村での手続き(許可)が必要です。以下の場合は、大野城市で手続きが必要です。

  • 大野城市の墓地・納骨堂から大野城市の墓地・納骨堂へ移動するとき
  • 大野城市の墓地・納骨堂から他市の墓地・納骨堂へ移動するとき
注意:他市の墓地・納骨堂から大野城市の墓地・納骨堂へ移動するときは、遺骨が所在する市町村に問い合わせてください。

手続きの流れ

  1. 申請書の入手
    次のいずれかの方法で申請書を入手してください。
    ・申請様式をダウンロード
    ・大野城市役所新館4階の循環型社会推進課窓口で受け取る

  2. 申請書の記入
    「申請者」「死亡者の状況」「改葬の理由」「改葬の場所」など各項目を記入してください。内容が確認できない場合は、「不詳」と記入してください。
    ・死亡年月日、埋火葬年月日、埋火葬の場所
    ・続柄(申請者から見ての続柄です。)
    ・改葬の場所(改葬する墓地の名称、所在地)

  3. 墓地・納骨堂の管理者の証明
    現在、埋(収)蔵している墓地・納骨堂管理者に、遺骨が収められている事実を証明してもらいます。
    墓地・納骨堂管理者に、申請書の証明欄に記名押印してもらう必要があります。

  4. 改葬許可の申請
    現在、埋(収)蔵している墓地・納骨堂管理者の証明印がある改葬許可申請書を大野城市役所新館4階の循環型社会推進課窓口へ提出してください。
    受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

  5. 改葬許可証の交付
    申請内容を確認のうえ、大野城市が「改葬許可証」を交付します。
    注意:改葬許可証は、申請後の書類審査のため、即日の交付ができないことがあります。手続きは余裕を持って行ってください。

  6. 埋(収)蔵している遺骨を受け取る
    「改葬許可証」を、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。この時に許可証を管理者に渡す必要はありません。

  7. 遺骨を埋(収)蔵する
    新しく遺骨を埋(収)蔵する先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋(収)蔵します。

その他

  • 自宅で保管している遺骨を、他の墓地(納骨堂)へ移動することは「改葬」ではありません。火葬を行った時に発行される証明(火葬証明書等)を、収蔵する先の墓地(納骨堂)に提示してください。
  • 遺骨を再度、焼骨する場合は、火葬場へ相談してください。

よくある質問

質問1 改葬先の墓地・納骨堂が決まっていません。改葬手続きはできますか。
回答   できません。事前に改葬先を決めてください。

質問2 大野城市で墓地を購入しました。大野城市役所で改葬手続きはできますか。
回答    (1)現在使用している墓地・納骨堂が大野城市内の場合→大野城市役所で手続できます。
      (2)現在使用している墓地・納骨堂が大野城市外の場合→大野城市では手続きできません。
      現在使用している墓地・納骨堂がある市区町村での手続きをお願いします。

質問3 郵便で「改葬許可証」の申請はできますか。
回答   できます。窓口に来ることができない場合は、郵便で申請することができます。 
           希望する場合は、事前に相談してください。

質問4 改葬許可証を発行するのに手数料はかかりますか。
回答   大野城市役所での改葬許可証については、発行手数料はかかりません。
     墓地・納骨堂の手続きについては、各墓地・納骨堂へ問い合わせてください。

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1887
ファクス:092-573-0022
メールアドレス:recycle●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
場所:新館4階

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