国民年金 よくある質問Q&A
更新日:2025年2月19日
20歳になったとき、国民年金はどのような手続きが必要ですか?
国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入し、保険料を納付することになります。そのため、20歳の誕生日月の前月末に日本年金機構より年金制度に関するご案内を送付しています。
注1:令和元年10月以前に20歳になった方には、国民年金加入のご案内を送付していました。
注2:基礎年金番号通知書・納付書などの送付は誕生日後になります。前納を希望される場合は南福岡年金事務所にご相談ください。
20歳になったときの状況に応じて手続きの内容が変わりますので、詳しくは20歳になったら国民年金をご覧ください。
手元にある納付書の期限が過ぎてしまったが、国民年金の保険料を納付することは出来ますか?
「納付期限」か「使用期限」かによって異なります。- 「使用期限」を過ぎている場合は納付出来ません。「使用期限」が切れた納付書をお持ちの方は、年金事務所にご相談ください。内容によっては納付書を再発行できることがあります(追納や前納等)。
- 「納付期限」を過ぎた場合はお持ちの納付書で二年後まで納付できます。「納付期限」は納付月の翌月末を指しているため、「納付期限」を過ぎていても「納付対象月の翌月末日」から二年後まで納付することが出来ます。
退職したときに国民年金の手続きは何が必要ですか?
20歳以上60歳未満の方は退職によって第2号被保険者の資格を喪失するため、国民年金に加入する手続きが必要です。手続きに必要な書類については国民年金の手続きをご覧ください。
就職したときに国民年金の手続きは何が必要ですか?
- 国民年金の加入者が就職(厚生年金に加入)する場合
- 20歳未満の方が就職(厚生年金に加入)する場合
20歳前に就職し、厚生年金に加入する場合は国民年金に係る手続きは不要です。
ただし、20歳になる前日時点で年金制度に未加入である場合は、国民年金に加入する手続きが必要となります。
配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続きは何が必要ですか?
配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きが必要です。手続きに必要な書類については国民年金の手続きをご覧ください。
配偶者の扶養になったときの国民年金の手続きは何が必要ですか?
- 第1号被保険者が配偶者の扶養になる場合
- 20歳未満の方が配偶者の扶養になる場合
20歳より前から配偶者に扶養されている方につきましては、国民年金に加入する手続きは不要です。ただし、20歳より第3号被保険者の加入手続きが必要となりますので、配偶者の勤務先にご確認ください。
国民年金の加入手続きは過去にさかのぼって出来ますか?
国民年金の加入手続きは、事由が生じた日から原則14日以内に届出をする必要がありますが、期間を過ぎてもさかのぼって届出をすることができます。
国民年金の保険料は、資格取得月にさかのぼって納付する必要があります。過去にさかのぼって保険料免除・納付猶予申請や学生納付特例を申請できる期間は、申請日より2年1カ月前までです。
海外から帰国(転入)したとき
海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。また、海外在住のため国民年金に任意加入していた方についても、国民年金第1号被保険者(強制加入)への種別変更の届出が必要です。なお、次の方は国民年金の加入手続きは不要です。
- 海外在住期間から引き続き厚生年金に加入している方
- 海外在住期間から引き続き厚生年金に加入中の配偶者に扶養されている方
- 外国転入日と同月内に厚生年金に加入する方
- 外国転入日と同月内に厚生年金に加入する配偶者の扶養に入る方
注:外国転入日の翌月以降に厚生年金に加入する方およびその配偶者の扶養になる方は、国民年金の加入が必要となります。
海外へ転出するとき
国民年金の第1号被保険者の方が海外転出届を提出すると、転出日の翌日付で第1号被保険者の資格を喪失します。
- 日本国籍の方
海外在住期間も引き続き国民年金保険料の納付を希望される場合は、海外任意加入の手続きが必要になります。詳しくは「国民年金の任意加入」をご覧ください - 外国籍の方
海外任意加入は出来ません。海外在住期間は未加入期間となります。
海外任意加入を途中でやめるときは、最終住所地を管轄する年金事務所または大野城市役所国保年金課で喪失届を提出してください。
住所・氏名を変更したとき、手続きは何が必要ですか?
国民年金に加入中の方で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則届出不要です。急ぎで住所変更を希望される第1号被保険者の方、年金受給者の方は手続きや変更状況を確認いたしますので、大野城市役所国保年金課にお問い合わせください。
厚生年金加入中の方やその方に扶養されている配偶者については勤務先で変更手続きが必要な場合がありますので、勤務先の担当者にお問い合わせください。
注:日本年金機構の住所更新には一定の時間を要しますので、手続き完了までの間、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。
基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失・氏名変更したとき、再発行は出来ますか?
基礎年金番号通知書の再発行は可能ですが、加入している年金制度によって手続き先が異なります。
国民年金第1号被保険者で再交付を急がない方は大野城市国保年金課もしくは年金事務所手続きできます。
厚生年金加入者または厚生年金加入者に扶養されている配偶者は、加入者の勤務先で申請手続きとなります。勤務先の担当者にお問い合わせください。
詳しくは基礎年金番号通知書と基礎年金番号をご覧ください。
注:基礎年金番号通知書は日本年金機構(年金事務所)で作成するため、大野城市役所国保年金課では再発行申請の受付のみとなります。お急ぎの場合は年金事務所へご相談ください。
年金の控除証明書(源泉徴収票)を紛失したとき、再発行できますか?
控除証明書(源泉徴収票)を紛失された場合は、日本年金機構(南福岡年金事務所)にて再発行が可能です。お急ぎの場合は年金事務所へご相談ください。- 電話による再発行申請
- 窓口での再発行申請
注:代理の方が来所する場合は委任状が必要です。
注:再発行された控除証明書(源泉徴収票)は後日、ご本人の住所宛に郵送されます。
詳しくは日本年金機構 控除証明書(外部ページにリンク)、日本年金機構 源泉徴収票(外部ページにリンク)をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階