新型コロナウイルスによる失業等による国民年金保険料の免除について
更新日:2024年3月21日
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人は、国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請に該当する場合があります。
対象期間
対象は令和2年2月分以降の国民年金保険料となります。申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までです。詳しい免除の要件や手続きについては、問い合わせてください。
注:臨時特例は令和4年度分で特例処置が終了となりますので、申請をご希望される方はお早めに来庁ください。
日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンクします)
このページに関する問い合わせ先
大野城市 市民福祉部 国保年金課
電話番号:092-580-1848