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トップページ > くらし・手続き > 年金 > 年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金制度

更新日:2024年3月21日

年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入やその他の所得額(給与所得や不動産収入等)との合計が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。また、この支援給付金は年金と同じ時期に、年金とは別に口座へ振り込まれます。

対象者(それぞれの要件をすべて満たしている人が対象となります)

老齢年金生活者支援給付金

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  2. 請求する人の世帯全員の市民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額(注a)とその他所得額の合計が878,900円以下である

注a:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

障害年金生活者支援給付金

  1. 障害基礎年金を受給している
  2. 前年の所得額(注b)が4,721,000円(注c)以下である

注b:障害年金等の非課税収入は含まれません
注c:扶養親族の数に応じて増額となります

遺族年金生活者支援給付金

  1. 遺族基礎年金を受給している
  2. 前年の所得額(注d)が4,721,000円(注e)以下である

注d:遺族年金等の非課税収入は含まれません
注e:扶養親族の数に応じて増額となります

給付金の受け取りには請求書の提出が必要です

新たに対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きますので、請求書の提出を行ってください。請求が遅れると受給できない月が発生する可能性がありますので、請求書が届いたら、早めに手続きをしてください。

注:既に年金生活者支援給付金を受給されている方は、手続き不要です。

このページに関する問い合わせ先

ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165

南福岡年金事務所 国民年金課
電話番号:092-552-6128

注:問い合わせの際は基礎年金番号がわかるものを用意してください。

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