特定障害者に対する特別障害給付金
更新日:2024年3月21日
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けることができなかった障がい者の皆さんを対象とした、特別障害給付金制度が平成17年4月から始まっています。
対象者
障害基礎年金1級、または2級程度の障がいがあり、主に次の要件に該当する人
- 初診日が平成3年3月以前で、その当時、学生で国民年金に任意加入していなかった人
- 初診日が昭和61年3月以前で、その当時、厚生年金・共済組合、または船員保険加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった人
注:65歳の誕生日2日前までの障害等級に該当する程度の障がいに限ります。
注:65歳の誕生日2日前までに、国の認定を受けないと対象になりません。
給付額(令和6年度)
- 障害年金1級程度:月額55,350円
- 障害年金2級程度:月額44,280円
注:請求があった月の翌月分から支給となり、請求が遅れた場合は、さかのぼって支給することはできません。
注:所得や公的年金による支給制限があります。
請求方法
マイナンバーカードまたは年金手帳(年金受給者は年金証書)を持って、年金相談に来てください。その際、身体障害者手帳があれば、持ってきてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階