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国民年金保険料の免除・猶予申請を受け付けています

更新日:2023年4月21日

対象者

国民年金保険料の納付が困難で、免除・猶予制度を受けたい年の前年度において、審査対象者の所得が一定額以下の方

注1:審査対象者は申請者ご本人、配偶者、世帯主(納付猶予は申請者ご本人、世帯主)です。

免除・猶予の種類

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除
  • 納付猶予

免除・猶予期間

7月から翌年6月まで

申請期間

  • 過去期間:申請日の属する月から遡及して2年1ヶ月前まで(既に保険料を納付した期間を除く)
  • 将来期間:申請日の属する月の翌年6月まで(ただし1月から6月に申請する場合はその年の6月まで)
注1:各年度ごとに7月から翌6月までの期間を対象として審査されます。そのため、複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
注2:日本年金機構により納付督促などが行われる場合があるので、希望する人は早めに申請をお願いします。

必要なもの

  • マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書

注意事項

納付猶予制度は20歳から50歳未満の方が対象です。
学生の方は「学生納付特例制度」があるため、申請免除制度の利用は出来ません。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は、簡易な所得見込額の申立書により、令和2年2月以降の国民年金保険料の免除・猶予申請手続きを行うことができます。

免除・猶予 免除期間の受取年金額 所得審査 審査対象 所得審査 所得基準
全額免除 全額納付した場合の2分の1
  • 本人
  • 配偶者
  • 世帯主
(控除対象配偶者および扶養親族の人数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 全額納付した場合の8分の5 88万円+各種控除額(扶養親族等控除額など)
半額免除 全額納付した場合の4分の3 128万円+各種控除額(扶養親族等控除額など)
4分の1免除 全額納付した場合の8分の7 168万円+各種控除額(扶養親族等控除額など)
納付猶予
注:50歳未満まで
追納しないと年金額には反映されません
  • 本人
  • 配偶者
全額免除と同じ

注:4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、年金受給資格期間や年金額には算入されません。

継続審査について

免除・猶予申請は、原則として毎年度のお手続きが必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方で、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとみなして審査を行います。この時、前年度の所得が全額免除または納付猶予の基準を満たしていた場合、免除が承認されます。

注:失業等による特例免除承認者は翌年度も必要添付書類を添えて申請する必要があります。

特例免除承認(退職等による特例)

失業された人、災害に遭われた人は、所得にかかわらず特例的に免除・猶予が承認される可能性があります。次の書類をご用意ください。

  • 失業による特例の場合
離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ハローワーク発行)

注:雇用保険未加入の場合は、離職証明書、辞令などが必要

  • 災害による特例の場合
罹災証明書

詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。

その他、配偶者の暴力(DV)による特例免除につきましては、日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。


保険料の追納

免除・猶予を受けて10年以内であれば、保険料をさかのぼって納付(追納)することが出来ます。将来に受け取る年金額を増額したい場合は、追納をお勧めします。

注:2年度を過ぎて追納を申し込む場合は当時の保険料に加算金がつきます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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