20歳になったら国民年金
更新日:2024年3月21日
国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入し保険料を納めることになります。
そのため、20歳の誕生日月の前月末に日本年金機構より年金制度に関するご案内を送付しています。
注:基礎年金番号通知書・納付書などの送付は誕生日後になります。前納を希望される場合は南福岡年金事務所にご相談ください。
国民年金(基礎年金)の「三つの支え」
- 老後を支えます
- 病気やけがで障がいの状態になったときに支えます
- 加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます
国民年金の加入者
第1号被保険者(自営業、学生等)
20歳の誕生日の前日から国民年金に加入することになります。後日、基礎年金番号通知書・納付書が送付されますので、納付希望の方は納付書でお支払ください。
付加保険料の加入を希望される場合は、別途手続きが必要となります。大野城市役所国保年金課または年金事務所で申出をしてください。
注:付加保険料制度については納付について/付加保険料をご覧ください。
第2号被保険者(会社員、公務員等)
20歳の前日時点で厚生年金に加入中の場合はお手続き不要です。ただし、退職した場合は別途お手続きが必要になります。
第3号被保険者(会社員、公務員などに扶養されている配偶者の方)
20歳より前から配偶者に扶養されている方につきましては、第3号被保険者の加入手続きが必要です。詳しくは配偶者の勤務先にご確認ください。
学生納付特例制度と納付猶予制度
収入がなく保険料の支払いが困難な場合は「学生納付特例制度」(学生のみ)、「納付猶予制度」(50歳未満)などの保険料納付猶予制度があります。
「学生納付特例制度」
学生で本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象者
学校教育法に規定される大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する人
「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
注:どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、収入を得られるようになり保険料納付が可能となったときに「追納制度」を利用すれば、将来受け取る年金を増額できます。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階
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南福岡年金事務所
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