外国人の国民年金 Q&A
更新日:2024年3月21日
日本に入国しましたが、国民年金に加入する必要がありますか?
海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。
保険料の支払いが困難な場合は、支払いを猶予したり、免除したりする制度があります。
正規留学生は「学生納付特例」、研究生などの正規留学生以外は「国民年金保険料 免除・猶予」を手続きください。
注:外国転入日の翌月以降に厚生年金に加入する方およびその配偶者の扶養になる方は、国民年金の加入が必要となります。
必要なもの
パスポート(日本への上陸日が分かるパスポート)、在留カード、基礎年金番号が分かるもの(既にお持ちの場合のみ)
仕事をやめて厚生年金の資格を喪失しましたが、手続きは必要ですか?
20歳以上60歳未満の方は退職によって第2号被保険者の資格を喪失するため、国民年金に加入する手続きが必要です。保険料の支払いが困難な場合は、支払いを猶予したり、免除したりする制度があります。窓口にて相談ください。
注:退職後、帰国される場合は手続きが異なります。窓口にてご相談ください。
必要なもの
仕事をやめた日が分かるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票など)、本人確認書類(在留カード、個人番号カード、在留カードなど)
外国人の脱退一時金について
外国人の方が国民年金、厚生年金(共済を含む)の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、一定の要件を満たしていると脱退一時金を請求することが出来ます。この一時金は日本に住所を有しなかった日から2年以内に手続きを行う必要があります。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご確認ください。
また脱退一時金の手続きについては、年金事務所にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階