国民年金の手続き
更新日:2025年2月19日
次の人は、国民年金の手続きが必要です。
- 退職などで、第2号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
- 配偶者の退職などで、第3号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
- 第3号被保険者の配偶者が65歳に到達した人
- 海外から帰国(転入)した20歳以上60歳未満の人
- 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者が海外へ転出するとき
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 資格喪失連絡票(辞令)または離職票など
- 本人確認の書類
次のいずれかの原本(有効期限内のもの)
- 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
- (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
注:第1号被保険者から、第2号・第3号被保険者になる人は、勤務先の事業所が手続きを行います。
国民年金の加入者
国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。
- 第1号被保険者 自営業・自由業・学生など
- 第2号被保険者 会社員・公務員などで厚生年金や共済年金に加入している人
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階