ふるさと納税ワンストップ特例制度
更新日:2024年1月1日
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附先の自治体に申請を行うことによって、確定申告などをしなくても個人住民税の寄附金控除を受けることができる制度です。
詳しくは総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトにリンク)を確認してください。
ワンストップ特例制度の対象者
ワンストップ特例制度の対象となるのは、次の2つの条件にすべて当てはまる人に限ります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない。 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる。
注:これらの条件に一つでも当てはまらないものがある場合は、確定申告にて手続きを行ってください。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度の利用を希望する人は、申請用紙に必要事項を記入の上、寄附をした翌年の1月10日までに、市へ提出してください。なお、ワンストップ特例制度の利用を希望された場合は、寄附をいただいた日の約1~2週間後に申請用紙を寄附金受領証明書とともに発送します。
申請用紙 記入の注意事項
平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられました。
- 必要事項を記入して、提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書・記入例 - 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類が必要です。申告特例申請書とあわせて提出してください。
マイナンバー貼付台紙 - 封筒作成後、提出してください(切手は不要です)。
返信用封筒(ワンストップ特例申請用)
特例申請書を提出後、氏名や住所変更などがあった場合
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
申請用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。
- 必要事項を記入して、変更事項が確認できる書類を添えて提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書・記入例
送付先
〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2-1
大野城市役所 プロモーション推進課 にぎわいづくり担当
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関連リンク
- 総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総合政策部 プロモーション推進課 にぎわいづくり担当
電話:092-580-1895
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階