メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市
文字サイズ
小
中
大
背景色
ハイコントラスト
標準
ローコントラスト

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税のお知らせ > 軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則不要です

軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則不要です

更新日:2025年4月1日

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が全国的に導入され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会及び九州運輸局がオンライン上で確認できるようになります。
 これに伴い、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
 三輪及び四輪の軽自動車:令和5年1月運用開始
 二輪の小型自動車   :令和7年4月運用開始

留意事項

  • 納付後、軽JNKSへの反映には最大で1週間ほどかかります。
    納付後すぐに車検を受ける必要があるときは、金融機関窓口もしくはコンビニエンスストア店頭で納付書を使用して納め、納付書付属の納税証明書(領収印が押印されたもの)を利用してください。
  • 納税証明書が付属しているのは、当初の納税通知書に同封されている納付書のみです。
    納税通知書同封のもの以外の納付書で納めた場合は、領収印を確認のうえ軽JNKSへの登録もしくは納税証明書の発行を行いますので、納税課窓口にて領収書を提示してください。

注:スマートフォンアプリで納付した場合は、領収印での納付確認等が行えないため、納付情報が届くまで軽JNKSへの登録や納税証明書の発行ができません。
注:各地域行政センターでは軽JNKSへの登録は行えません。

紙の納税証明書が必要となる場合

次のいずれかに当てはまるときには、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

  • 購入した直後の中古車の車検を受ける場合
  • 納付直後(納付からおおむね1週間以内)で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合 
  • 対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合
  • その他、軽JNKSへの納付情報反映前に車検を受ける必要がある場合

注:車検用の納税証明書は、納税通知書同封の納付書に添付されています。車検に際し納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口もしくはコンビニエンスストア店頭であらかじめ軽自動車税を納付し、領収印が押印された状態のものを提示することもできます。
注:納税証明書を紛失した等の場合は、市役所・各地域行政センターでの窓口申請または郵送もしくはインターネットでの請求で再発行できます。名義人の方以外が申請される場合は、委任状もしくは車検証の写しが必要です。
注:委任状をお持ちであっても、登録や名義変更を行った時期により、車検証の写し(電子化された車検証の場合は自動車検査記録事項も必要)を提示していただく場合があります。

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 納税課 納税管理担当
電話:092-580-1832
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。