令和2年度 後期高齢者医療保険料
更新日:2020年4月28日
毎年7月中旬に、被保険者の皆さんへ、保険料のお知らせ(後期高齢者医療保険料額決定通知書)を送っています。 保険料は、世帯の状況と前年中の所得金額をもとに決定しています。
注:「世帯」とは、4月1日時点の世帯(75歳になる人、県外から転入した人などは、その時点)が基準になります。
- 保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
- 保険料は、被保険者一人一人にかかり、保険料のお知らせも、一人一人に送ります。
後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに改定されます。
平成30・31年度(参考) | 令和2・3年度 | 増減 | |
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均等割額 | 56,085円 | 55,687円 | 398円減 |
所得割率 | 10.83パーセント | 10.77パーセント | 0.06ポイント減 |
保険料の上限額 | 62万円 | 64万円 | 2万円増 |
保険料額(年額)=均等割額(定額)+所得割額(所得に応じてかかる額) |
- 保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額(合計金額の10円未満は切り捨て)です。上限額は64万円です。
- 均等割額は、55,687円です。世帯の所得に応じて軽減措置があります。
- 所得割額は、(総所得金額等-33万円)×10.77パーセントで計算します。総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
国民健康保険の加入者がいる場合
世帯主が後期高齢者医療の被保険者で、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、6月に国民健康保険の納税通知書を世帯主あてに送っています。世帯主が後期高齢者医療の被保険者であっても、国民健康保険税を納める人は世帯主ですが、世帯主の保険税は含まれておらず、保険料が二重にかかることはありません。
保険料の軽減
均等割額の軽減
軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) | 同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額(注)の合計額 |
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7.75割軽減 | 12,529円 | 33万円(基礎控除額)以下(7割軽減に該当する場合を除く) |
7割軽減 | 16,706円 | 33万円(基礎控除額)以下で被保険者全員が年金収入80万円以下であり、そのほかの所得がない |
5割軽減 | 27,843円 | 33万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数 以下 |
2割軽減 | 44,549円 | 33万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数 以下 |
- 「同一世帯」は、4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)が基準となります。
- 33万円(基礎控除額)については、令和3年度に見直される予定です。
注:「軽減対象所得金額」は基本的に総所得金額等と同じですが、満65歳以上の人は、公的年金の場合「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となるなど、例外があります。
社会保険(注)の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、社会保険(注)の被扶養者だった人は、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。均等割額の7.75割軽減、7割軽減に該当する人は、7.75割軽減、7割軽減が優先されます。
注:社会保険には、国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。
保険料の減免
災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、申請により減免を受けられる場合がありますので相談してください。
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市民生活部 国保年金課 医療担当電話番号:092-580-1847
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