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大野城市

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令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2023年3月23日

令和5年度の介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算並びに介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「加算等」という。)の算定を受ける場合は、介護サービス事業者等の指定権者である都道府県知事等に届け出ることとされています。令和5年度の届出(令和5年4月サービス分から令和6年3月サービス分)について、下記を参照の上、必要書類を提出してください。
注:令和4年度以前から当該加算等を算定している場合も、令和5年度分を算定する場合は改めて届出の提出が必要になります。

提出期限

令和5年4月14日(金曜日)必着 
注:上記の提出期限は、令和5年4月、または5月から加算等を算定する場合。
注:令和5年6月以降、令和6年3月までの間に加算等を算定しようとする場合は、 加算を算定しようとする月の2カ月前の月末日までに届け出てください。(月末日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

提出方法

窓口、郵送、電子メールのいずれかにて提出してください。

提出先・問い合わせ先

〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号
大野城市役所 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
メール:kaigo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)

注:郵送の場合は、「簡易書留」など、配達記録が残る方法でお願いします。

必要書類

 届出の要件および様式の記載方法等については、通知、記入例、手引きなどをよく確認してください。

留意事項

  • 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に大野城市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する指定権者に対しても届出が必要になります。
  • 大野城市の所管の事業所において加算等の算定予定がない場合、届出は必要ありません。
  • 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
  • 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算等による収入額を上回る必要があり、加算等による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算等による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。仮に、賃金改善額が加算等による収入額を下回った場合は返還する必要があります。
  • 介護職員等から「自分に処遇改善の加算が支払われていない」という問い合わせを受けることがあります。介護職員等に対する周知を徹底するとともに、介護職員等から加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなどして分かりやすく回答するようにしてください。
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このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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