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大野城市

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2022年10月18日

新たな5万円の給付金について

国では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金を給付することを決定しました。
注:手続きや支給の時期などの詳細につきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
 
↓ここをクリックしてください。


【お知らせ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に手続きについて

 大野城市の受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。

1.支給対象世帯(注)受付は終了しました。

(1)令和4年度に住民税が非課税である世帯  

6月より新たに対象世帯として追加されました。

令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日時点において、大野城市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

注:生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
注:令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、すでに、本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象外です。

(2)令和3年度住民税非課税世帯     

令和3年12月10日時点において、大野城市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

注:対象の方には、令和4年1月に通知しています。

(3)家計急変世帯            

令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯

申請できる世帯

  • 申請時点で大野城市に住民登録があること
    1 基準日(令和3年12月10日)時点で、国内の区市町村に住民基本台帳の登録があることが必要です。
    2 一度給付を受けた世帯(住民税非課税世帯、家計急変世帯)に属する者を含む世帯は対象になりません。
    3 令和4年6月1日に同一世帯だった親族が、令和4年6月2日以降に別世帯として、同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は、給付金を受け取ることができません。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降、世帯全員の収入が減少したこと
    注:新型コロナウイルス感染症の影響と関係がない理由により収入が減少した場合は対象外です。
  • 令和4年度住民税確定後(令和4年6月1日以降)からは、令和3年1月から12月までの任意の1カ月による申請はできません。令和4年度住民税非課税世帯に対する給付として、令和4年6月1日時点で住民登録のある市町村から確認書が送付されます。
  • 申請日時点の世帯員全員それぞれの1年間の収入見込額が、住民税が非課税となる水準に相当する額以下であること

「住民税が非課税相当水準の収入」とは

令和4年1月以降の、世帯員全員それぞれの1年間の収入見込額(任意の1カ月の収入に12カ月を掛ける。)が非課税相当水準以下であること
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
  1. 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
  2. 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下表をご確認ください。
  3. 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

非課税となる収入目安

令和4年1月以降の家計が急変した任意の1カ月の収入に12カ月を掛けて、下記の年収目安以下の世帯が対象となる可能性のある世帯です。

世帯人数 年収目安 所得目安
単身または扶養親族がいない場合 96.5万円以下 41.5万円以下
配偶者や扶養親族など1人を扶養している場合 146.9万円以下 91.9万円以下
配偶者や扶養親族など計2人を扶養している場合 187.7万円以下 123.4万円以下
配偶者や扶養親族など計3人を扶養している場合 232.7万円以下 154.9万円以下
配偶者や扶養親族など計4人を扶養している場合 277.7万円以下 186.4万円以下
障がい者・寡婦・ひとり親 204.3万円以下 135.0万円以下

家計急変世帯向けの詳細は、次のQ&Aを参考にしてください。

2.申請方法  

(1)令和4年度に住民税が非課税となった世帯 
(注)令和4年9月30日(金曜日)をもって、受付は終了しました。

    (2)令和3年度住民税非課税世帯       
    (注)令和4年9月30日(金曜日)をもって、受付は終了しました。

    (3)家計急変世帯              
    (注)令和4年9月30日(金曜日)をもって、受付は終了しました。

    提出が必要な書類

      提出が必要な書類 備考
    1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書
    2 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】

    注:申立書は、世帯全員分を記入してください。

    3 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー 運転免許証、健康保険証、顔写真付マイナンバーカードいずれかのコピー1枚
    4 世帯の状況が確認できる書類のコピー 住民票謄本のコピー1枚
    5 受け取りを希望する通帳のコピー 通帳見開きページ(口座番号、名義人の記載があるページ)のコピー
    6 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】に記入した任意の1か月を証明する書類
    • 任意の1か月を証明する書類:記入した月の給与明細書、直近の源泉徴収票
    • 令和4年中の収入:直近の源泉徴収票、直近の確定申告書及び収支が分かる書類(青色決算書、収支内訳書)

    注:収入がある同世帯全員の証明する書類を提出してください。

    なお、上記の収入を証明する書類が無い場合は、給付金対策室まで電話でご相談をお願いします。

    7 戸籍の附票謄本のコピー 令和4年1月1日以降複数回転出した場合
    8 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)収入状況申立書 令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響をうけて、仕事を退職、休職、休業し、無収入となった場合は、こちらを提出してください。 注:退職、休職等を証明する書類を提出してください。

     注:上記の申請書兼請求書等の様式の印刷が難しい人は、給付金対策室に電話にて問い合わせてください。

    3.申請期限(注)受付は、終了しました。

    (1)~(3)いずれも令和4年9月30日(金曜日)(必着)

    4.支給時期(注)受付は、終了しました。

    (1)住民税非課税世帯

    • 大野城市で令和2年に実施した国の特別定額給付金を受給した世帯は、7月中旬頃に支給します。
    • 大野城市以外で令和2年に実施した国の特別定額給付金を受給した世帯は、申請書受付後、書類審査が終了次第、給付決定となった世帯に対して、3週間程度で、口座に振り込みます。(給付日、振込み先などを明記した通知書をお送りしますので、確認してください。)

    (2)家計急変世帯

    申請書が到着し、書類に記入不足等がなければ3週間程度で振込みを行います。なお、書類審査の結果、給付決定となりましたら給付日、振込み先等を明記した通知書をお送りしますので、確認してください。

    5.申請書提出先(注)受付は、終了しました。

    〒816-8510 大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市役所給付金対策室

    配偶者からの暴力(DV)を理由に大野城市から避難されている人

    配偶者からの暴力を理由に避難している人で、今お住まいの自治体に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の自治体から給付金を受けることができます。これらの場合は、避難先の自治体に相談してください。

    令和4年6月1日時点で住民票の登録がない人

    令和4年6月1日時点でいずれの自治体においても住民票の登録がない方は、令和4年6月1日の翌日以降、現在居住の自治体において、住民票登録がされたときは、その居住の自治体に申し出いただくことで、給付要件を満たせば給付がされます。

    申し出期限日:令和4年9月30日(金曜日)

     問い合わせ先

    大野城市給付金対策室
    直通電話:092-580-1917
    電話受付時間:8時30分~17時00分

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    このページに関する問い合わせ先

    総務財政部 総務管理課 給付金等担当
    電話:092-580-1917
    ファクス:092-573-7791
    場所:旧シルバー2階(手前)会議室

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