(終了しました)中小企業事業継続支援金について
更新日:2021年3月1日
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業、または外出自粛等による影響を受け、売り上げが大きく減少した中小事業者に対して事業の継続を支援する支援金を給付します。
本支援金は、国または福岡県の月次支援金の給付決定を受けていることが給付要件となっていますので、国または福岡県の給付決定を受けた後に大野城市に申請してください。
対象者
次の要件をすべて満たす事業者
- 国の月次支援金または福岡県中小企業者月次支援金の給付決定を受けた事業者
- 大野城市内で事業所、店舗等を運営している事業者
- 注1:月次支援金の給付対象月は、令和3年5月、6月、7月、8月、9月です。
- 注2:酒類販売事業者は、国と福岡県両方の月次支援金の給付対象となっているため、国と福岡県の月次支援金を受給された事業者は本支援金の対象となりません。
給付額
国または福岡県の月次支援金と同額。(上限は10万円)
- 注1:1事業者1回限り
- 注2:複数月合算による上限額の申請も可能
必要書類
- 申請書
- 国または福岡県の月次支援金の給付決定通知の写し
- 市内で事業を営んでいることがわかる書類
法人:登記簿謄本の写し(発行日から3カ月以内のもの)、法人市民税確定申告書の写し、事業所証明の写し など
個人事業主:開業届の写し、各種営業許可証の写し、事業所証明の写し など - 通帳の写し(見開きの支店、口座番号等の記載があるページ)
- 運転免許証等の本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
申請方法
申請は、必要書類をご準備のうえ、オンライン申請または郵送申請のどちらかを選択し申請してください。
オンライン申請
オンライン申請はこちら
郵送申請
申請書提出先
〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号「中小企業事業継続支援金担当」
申請期限
令和4年2月28日(月曜日)(郵送申請は当日消印有効)
申請後の流れ
申請書提出後に審査を行い給付決定後、3週間程度で指定の銀行口座に振り込みます。
支援金振込後に給付決定通知書(不給付の場合は不給付決定通知書)を発送します。
不正受給への対応
申請された書類などについて不審な点がある場合は調査を行います。
調査の結果により、不正受給と判断した場合には支援金の返還を求めます。
確定申告に関する注意点
本支援金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があります。本支援金を受給した人は、確定申告の際に申告漏れがないように注意してください。 ただし、本支援金を含めた収入から経費を差し引きますので、本支援金を含めた収入の額が経費よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。
- 国税庁資料より抜粋(PDF:650KB)
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 給付金等担当
電話:092-580-1917
ファクス:092-573-7791
場所:旧シルバー2階(手前)会議室